リース契約中の法人スマホ、買取できる条件とは?
2025.11.04
リース契約中の法人スマホ、買取できる条件とは?
- 1. リース契約中のスマホは原則「買取不可」
- 2. 例外的に買取が可能となる条件
- 3. リースと割賦(分割購入)の違い
- 4. 契約終了後の引き取り・名義変更手続き
- 5. 法人端末のデータ削除とセキュリティ対策
- 6. 秋葉原店での法人買取対応フロー
1. リース契約中のスマホは原則「買取不可」
法人が契約するスマートフォンの多くは、キャリアやリース会社との「リース契約」に基づいて利用されています。リース契約はあくまで“借りている”形態であり、所有権は法人側ではなくリース会社にあります。そのため、契約中の端末を第三者に売却・譲渡することは原則として禁止されています。
リース契約が継続中の場合、リース会社に無断で端末を売却すると「契約違反」となり、違約金や損害賠償の対象になるおそれもあります。まずは契約書の「所有権の帰属」「中途解約条件」を確認しましょう。
2. 例外的に買取が可能となる条件
一方で、次のような条件を満たす場合には、買取が可能となるケースもあります。
- 契約満了後に「再リース」を行わず、リース会社が所有権を移転した場合
- リース満了に伴い、端末の買い取りオプションが付与されている場合
- リース会社側が中途買取や残価精算を認めた場合
- リース会社名義から法人名義へ「名義変更」が正式に行われた場合
これらのケースでは、正式に法人側が所有権を取得したタイミングで、通常の中古端末と同じように買取査定が可能となります。
3. リースと割賦(分割購入)の違い
「リース契約中のスマホ」と「分割払い中のスマホ」は混同されやすいですが、仕組みが異なります。
リース契約:リース会社が端末を所有し、法人は利用料を支払う形式。契約満了時に返却または買い取りオプション選択。
割賦(分割購入):法人自身が購入者であり、分割支払い中でも名義は法人側。残債精算をすれば買取が可能。
つまり、リース契約の場合は所有権が法人にないため売却できませんが、割賦契約であれば残債を完済することで買取査定に出せます。
4. 契約終了後の引き取り・名義変更手続き
リース契約が終了した後は、リース会社との間で「返却」または「買い取り」を選択します。買取を選択した場合は、名義変更書類やリース終了証明書を取得しておくとスムーズです。
特に法人買取を行う際には、所有権を確認できる書類(請求書・リース終了通知など)の提出を求められる場合があります。これにより、適正な取引として買取が可能になります。
5. 法人端末のデータ削除とセキュリティ対策
法人スマホには、顧客情報・業務メール・社内SNS・認証アプリなど、個人スマホ以上に重要なデータが保存されています。買取に出す前には、次の手順でデータ処理を徹底しましょう。
- MDM(モバイルデバイス管理)を解除
- Google/Appleアカウントのサインアウト
- 初期化前のデータバックアップ
- 初期化後の「データ消去証明書」発行依頼
特にMDM管理下のままでは、査定時に「ロック端末」と判断されるため、必ずシステム担当者による解除が必要です。
6. 秋葉原店での法人買取対応フロー
リペアフォース秋葉原店では、法人契約端末のまとめ売却にも対応しています。査定から支払いまでの流れは以下の通りです。
- 【お問い合わせ】電話またはWEBフォームで買取希望台数・機種を連絡
- 【事前確認】契約形態(リース/割賦/買取済)と名義を確認
- 【店頭または郵送査定】法人担当スタッフが検品・データ状態確認
- 【お見積り・お支払い】即日査定・即日振込にも対応
複数台・一括処分・機種変更時のまとめ買取も大歓迎です。経理処理用の領収書発行にも対応しております。
法人スマホの買取・データ消去も安心対応!
リペアフォース秋葉原店
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-14 第2東ビル303(rampart店内)
平日 12:00〜20:00/土日祝 11:00〜19:00
秋葉原駅 昭和通り口から徒歩10秒

